大阪市立大学工学部同窓会会則

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第1章 総 則

第1条 名称
本会を大阪市立大学工学部同窓会と称する。

第2条 目的
本会は以下に定義する同窓生の親睦を図るとともに、大阪市立大学及び大阪市立大学工学部の運営を支援し、その発展に寄与する事を目的とする。

第3条 事業
本会はその目的を達するために事業を行う。

1.同窓生間の親睦を図るため、親睦会の開催、会報の発行
2.会員名簿の維持管理及び個人情報の保護
3.大学及び工学部の運営を支援するための事業
4.その他、本会の目的を達するために必要な事項

第4条 事務所
本会の事務所を大阪市立大学内(大阪市住吉区杉本3丁目3番138号)に置く。
       理事会の承認を得て支部を置くことができる。

第2章 会 員

第5条    本会は下記の会員をもって組織する。

1.正会員
  (イ) 大阪市立都島工業専門学校卒業生
  (ロ) 大阪市立大学理工学部(工学系)卒業生
  (ハ) 大阪市立大学工学部卒業生
  (ニ) 大阪市立大学大学院工学研究科修了生(学部卒業生は除く)
2.準会員
  大阪市立大学工学部在校生及び学部卒業生を除く大学院工学研究科在学生
3.特別会員
  (イ) 大阪市立大学工学部教員(正会員は除く)
  (ロ) 理事会で推薦した者
4.特別準会員
  (イ) 大阪市立大学大学院工学研究科委託研修生及び大阪市立大学工学部・大学院工学研究科の研究生
  (ロ) (イ)項の修了生(本学部卒業生及び本大学院修了生は除く)

第3章 組織及び役員

第6条 本会の運営を行うため、役員会、特別委員会、理事会、評議員会、総会を組織する。
    各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条 役員

1.本会に名誉会長を置く。理事会にて現工学部長を推す。
2.会長1名、副会長5名、会計1名を理事会にて選任し、評議員会の承認を受ける。会長不在時の代行順位は任期初めに決定する。

第8条 理事及び理事会

1.理事は各学科から若干名選出し定員は50名以内とし、評議員会の承認を得る。また、永年の功績のある理事を特別理事に任命できる。
2.理事会は会長が招集し役員、理事、監事で構成する。また、オブザーバーとして事務局員を参加させることができる。
3.理事会は10名以上の参加者を以て成立する。ただし委任状を含む。
  理事会は本会の執行事項を判断する議決機関であり採決は参加者の過半数を以て議決する。

第9条 役員会・特別委員会

具体的な課題を審議するため役員会を設置する。

1.役員会は、会長(1)、副会長(5)、会計(1)で構成し会長が主催する。
2.役員会にはオブザーバーとして事務局員を参加させることができる。
3.役員会は理事会に提案する全ての案件を審議し、その内容を理事会に提案する。
4.課題毎に特別委員会(委員長は副会長)を設置し、理事で構成する。

第10条 評議員及び評議員会

1.評議員は年次別学科毎に各2名を互選する。不可の場合は役員の推薦により選出する。
2.評議員の交代は前任評議員が推薦する。
3.評議員会は本会の最高決定機関であり、会長の招集に応じて年に1度は開催される。
4.評議員会は理事会からの報告を受けて、会則変更、人事案件、年度計画実施と計画及び予算、決算等を審議し、議決する。

第11条 監事とその職務  
監事は理事会の推薦により選任され、その後の評議員会の承認を得る。

第12条 会計とその職務

1.会計は理事会で理事から選任される。
2.会計は経常会計、特別会計の収支を管理し、承認された予算が適正に執行されているかを適宜管理・監督する。また、奨学金システムの活動が支障なく進んでいることを確認し、その進捗を開催される役員会に報告する。

第4章 会費・経費

第13条 会員(特別会員及び特別準会員は除く)の終身会費は30,000円とし、原則入学時に納入する。
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入を以て賄う。

第5章 慶 弔

第14条 正会員及び準会員の慶弔に関して事務局に連絡があったときは、会の名において慶弔電報をおく  ることができる。

第6章 附 則

第15条 除名、表彰
本会の名誉を著しく汚したり、不正を働く者は理事会の議決を経て除名できる。
本会の名誉を高め、社会に大きな成果が認められた者には理事会の承認を得て表彰を行うことができる。

第16条 会則の変更
本会則の変更は理事全員の過半数の賛成で発議し、評議員会で承認を受け発効する。

第17条 会則の発効
本会則は平成28年2月13日から実施する。 


制 定 昭和35年11月3日
変 更 昭和39年 8月 2日
 〃  昭和52年1月22日
 〃  昭和54年6月23日
 〃  昭和60年2月23日
 〃  昭和62年2月21日
 〃  平成11年 2月 5日
 〃  平成13年2月13日
 〃  平成17年2月25日
 〃  平成21年2月20日
 〃  平成22年2月20日
 〃  平成26年2月15日
 〃  平成27年2月13日
 〃  平成28年2月13日

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